サウジアラビアのZakat, Tax and Customs Authority(ZATCA)は、国内で源泉徴収税の対象となる事業体に対し、2月分の申告書を3月10日までに提出するよう呼びかけた。
サウジ通信(SPA)によると、ZATCAは公式サイト(zatca.gov.sa)を通じて速やかに提出することを促している。期限を過ぎた場合、未払税額の1%が30日ごとに遅延ペナルティとして課される。
源泉徴収税は、所得税法の第68条および施行令の第63条に規定された税率に基づき、サウジアラビア国内に恒久的施設を持たない非居住者への支払いに課される。
詳細を求める納税者は、24時間対応のコールセンター(19993)、Xアカウント(@Zatca_Care)、メール([email protected])、または公式サイトのインスタントメッセージで問い合わせが可能である。
申告書の提出期限と方法は? 提出期限は3月10日まで。ZATCAの公式サイト(zatca.gov.sa)を通じて提出することが求められている。
提出が遅れた場合のペナルティは? 期限から30日遅れるごとに、未払税額の1%が遅延ペナルティとして課される。
源泉徴収税の対象となる支払いは? サウジアラビア国内に恒久的施設を持たない非居住者への支払いが対象となる。税率は所得税法第68条および施行令第63条に基づき決定される。