Sunday, October 25, 2026
サウジニュース

パスポート総局、イエメン人を対象に11日から2カ月の滞在資格正常化を開始

パスポート総局、イエメン人を対象に11日から2カ月の滞在資格正常化を開始

サウジアラビアのパスポート総局(General Directorate of Passports)は2026年10月11日(日曜日)、国内に不法滞在するイエメン人を対象とした滞在資格の正常化手続きを開始する。期間は2カ月で、サウジアラビア全地域を対象とし、関係当局と協力して実施される。

サウジ通信(SPA)によると、この措置は、イエメン大統領指導評議会議長のラシャド・モハメド・アリミ博士からの要請に応じた、両聖モスクの守護者であるサルマン・ビン・アブドゥルアジズ国王の指示を受けた内務省の発表に基づくものだ。

パスポート総局は、正常化の対象を4つの区分に分けて説明している。第1の区分は、イエメンの書類やパスポートを所持していない個人だ。この区分には無料の6カ月滞在査証(ビジットビザ)が付与される。対象者はAbsherプラットフォームを通じて予約を取り、正常化センターを選択し、指定された日時に指定された場所へ、イエメン国籍を証明するもの、たとえばパスポートや本国大使館が発行した渡航文書を持参して出頭しなければならない。

第2の区分は、期限切れの訪問者IDまたはあらゆる種類の査証を所持し、かつ生体情報がすでにサウジアラビアのシステムに登録されている個人だ。この区分では、パスポート事務所へ出向くことなく、電子的に6カ月間の延長が行われる。有効なパスポートの所持が要件となる。

第3の区分は、居住許可証(イカマ)が期限切れで、渡航文書が有効な個人だ。この区分の対象者は、内務省および人的資源・社会開発省のデジタルプラットフォーム、すなわちAbsher、専門職労働者向けのQiwa、家事労働者向けのMusanedを通じて、自らのサービスを必要とする雇用主へ移籍することができる。政府機関へ出向く必要はない。出国を希望する者は、サウジアラビアへの再入国に制限のない最終出国査証を取得できる。

第4の区分は、職場不在として報告され、かつ渡航文書が有効な個人だ。この区分の対象者は、報告を取り消し、専門職労働者向けのQiwaまたは家事労働者向けのMusanedを通じて他の雇用主へ移籍することにより、自らの資格を是正することができる。

パスポート総局は、23の正常化センターを設置すると述べている。これらのセンターはサウジアラビアの全地域を網羅し、関係当局との協力のもとで運営される。

不法滞在状態にあるイエメン人にとって、この2カ月という期間は何を意味するのだろうか。手続きの開始日は10月11日と明示されているが、終了日は明示されていない。2カ月という期間は開始日から起算されるため、手続きの窓口が開いているのは限られた時間だということになる。対象者は、この期間内に予約を取り、必要な書類をそろえ、指定された場所へ出頭しなければならない。

第1の区分に該当する人々にとって、Absherプラットフォームを通じた予約はどの程度の負担になるのだろうか。同局によれば、予約の際には正常化センターを選択し、指定された日時と場所に出頭する必要がある。持参すべきものは、パスポートや本国大使館が発行した渡航文書など、イエメン国籍を証明するものだ。書類を持たない人々にとって、大使館発行の渡航文書を取得できるかどうかが手続きの前提となる。

第2の区分は、他の区分と比べて手続きの性格が異なる。生体情報がすでに登録されていることが条件であり、その場合はパスポート事務所へ行くことなく電子的に6カ月の延長が行われる。有効なパスポートが必要とされている点は変わらない。なぜこの区分だけがオンラインで完結するのかといえば、生体情報という本人確認の基礎がすでにサウジアラビアのシステム上に存在するからだ。

第3の区分は、期限切れのイカマを持つ人々を対象とする。渡航文書が有効であれば、Absher、Qiwa、Musanedという3つのデジタルプラットフォームを通じて、人材を必要とする雇用主へ移籍できる。政府機関への出頭は不要とされている。出国を選ぶ場合には、最終出国査証を取得でき、サウジアラビアへの再入国に制限は課されない。残留して就労を続ける道と、出国する道の双方が用意されている点は、対象者にとってどのような選択を意味するのだろうか。

第4の区分は、職場不在として報告されている人々を扱う。渡航文書が有効であれば、その報告を取り消し、QiwaまたはMusanedを通じて他の雇用主へ移籍することで資格を是正できる。職場不在の報告は、雇用関係の断絶を示す記録であり、それが取り消されることによって、対象者は新たな雇用主のもとで適法な立場を得ることになる。家事労働者についてはMusaned、専門職労働者についてはQiwaという使い分けが示されている。

一連の措置の背景には、イエメン大統領指導評議会議長のラシャド・モハメド・アリミ博士からの要請があった。内務省が発表した指示は、両聖モスクの守護者であるサルマン・ビン・アブドゥルアジズ国王によるものだとされる。パスポート総局は、この正常化が関係当局との協力のもとで全地域を対象に実施されると説明している。国外からの要請に基づく国王の指示という経緯は、この措置が単なる入管行政上の運用ではなく、二国間の関係を背景に持つことを示している。

対象者にとって実務上の焦点となるのは、自分が4つの区分のどれに当てはまるかを判断することだ。書類やパスポートを持たないのか、期限切れの訪問者IDや査証を持つのか、期限切れのイカマを持つのか、それとも職場不在として報告されているのか。区分によって、無料の6カ月ビザ、電子的な6カ月延長、雇用主への移籍、報告の取り消しと移籍という異なる手続きが用意されている。それぞれの区分で必要とされる書類やプラットフォームも異なる。

第1の区分ではAbsherを通じた予約と正常化センターへの出頭が求められ、第2の区分ではオンラインで手続きが完結する。第3と第4の区分では、内務省と人的資源・社会開発省のデジタルプラットフォームが用いられる。Absher、Qiwa、Musanedという3つの名称が手続きの要所に登場する。対象者がどのプラットフォームを使うべきかは、自身の就労形態や区分によって決まる。

23の正常化センターが全地域に設置されるという説明は、対象者が居住地から大きく移動することなく手続きを行えるようにする趣旨だと読める。ただし、各センターの所在地、受付時間、予約枠の数については、この発表では触れられていない。2カ月という限られた期間の中で、対象者がどのように予約を確保するのかは、今後の運用にかかっている。

第3の区分で出国を選ぶ場合、最終出国査証が取得でき、再入国に制限はないとされている。これは、一度出国した後に再びサウジアラビアへ入国する道が閉ざされないことを意味する。残留して雇用主へ移籍する場合と、出国する場合のどちらを選ぶにしても、不法滞在という状態から離脱できる点が共通している。対象者にとって、この選択は生活設計に関わる重い判断となるだろう。

第4の区分で報告の取り消しが認められることは、職場不在として記録された人々が、その記録を理由に就労や滞在の面で不利益を受け続ける状態を解消するものだ。QiwaまたはMusanedを通じた移籍が認められることにより、新たな雇用主のもとでの就労が適法な枠組みに乗ることになる。家事労働者と専門職労働者で窓口が分かれている点は、それぞれの就労形態に応じた手続きが想定されていることを示す。

この措置が全地域を対象としている点も見落とせない。サウジアラビア国内のどこに居住していても、対象者は正常化の手続きにアクセスできるとされている。関係当局との協力という表現は、パスポート総局だけでなく複数の機関が関与することを示唆する。対象者が手続きの各段階でどの機関の窓口と向き合うことになるのかは、区分によって異なる。

第1の区分で無料の6カ月ビザが付与されることは、書類を持たない人々にとっての負担を軽減する要素だ。ただし、予約、センターの選択、指定日時の出頭、イエメン国籍の証明という段階を踏む必要がある。証明手段としてパスポートまたは本国大使館発行の渡航文書が挙げられている。書類を一切持たない人が大使館の渡航文書をどのように取得するのかは、この発表だけでは明らかではない。

第2の区分で有効なパスポートが要件とされている点も、対象者にとっては確認事項となる。生体情報が登録済みであっても、パスポートが有効でなければ電子的な延長の対象にはならない。逆にいえば、有効なパスポートと登録済みの生体情報がそろっていれば、パスポート事務所へ行く必要はない。手続きの負担が大きく異なる区分だといえる。

第3の区分では、移籍先の雇用主が対象者のサービスを必要としていることが前提となる。Absher、Qiwa、Musanedを通じた手続きが想定されており、政府機関への出頭は不要とされている。出国を希望する場合の最終出国査証と再入国制限の不存在は、対象者に残留か出国かの選択肢を確保するものだ。どちらの道を選んでも、不法滞在状態の解消につながる。

第4の区分では、職場不在の報告を取り消すことが手続きの中心となる。報告が取り消されたうえで、QiwaまたはMusanedを通じて他の雇用主へ移籍する。専門職労働者と家事労働者でプラットフォームが分かれる点は、第3の区分と同じだ。対象者は自身の就労形態に応じて適切な窓口を選ぶ必要がある。

パスポート総局の発表は、4つの区分と手続きの枠組み、23の正常化センターの設置、全地域での実施、関係当局との協力といった内容を伝えている。一方で、手続きの終了日、各センターの所在地や受付時間、予約枠の数、区分ごとの具体的な処理件数や処理期間については言及していない。対象者にとって必要となる詳細の一部は、今後の案内に委ねられている。

正常化手続きの対象となる4つの区分は何か。 書類やパスポートを持たない人、期限切れの訪問者IDや査証を持つ人、期限切れのイカマを持つ人、職場不在として報告された人の4区分だ。区分ごとに無料の6カ月ビザ、電子的な6カ月延長、雇用主への移籍などの手続きが用意されている。

書類やパスポートを持たない人はどう手続きするのか。 無料の6カ月滞在査証が付与される。Absherプラットフォームで予約し、正常化センターを選び、指定日時に出頭して、パスポートや本国大使館発行の渡航文書などイエメン国籍を証明するものを持参する必要がある。

期限切れのイカマを持つ人は何ができるのか。 渡航文書が有効であれば、Absher、Qiwa、Musanedを通じて人材を必要とする雇用主へ移籍でき、政府機関への出頭は不要だ。出国を希望する場合は、再入国に制限のない最終出国査証を取得できる。

職場不在として報告された人はどう是正するのか。 渡航文書が有効であれば、報告を取り消し、専門職労働者向けのQiwaまたは家事労働者向けのMusanedを通じて他の雇用主へ移籍することで資格を是正できる。政府機関へ出向く必要はないとされている。

正常化センターはどこに設置されるのか。 パスポート総局によると23の正常化センターが設置され、サウジアラビアの全地域を網羅する。関係当局との協力のもとで運営されるが、各センターの所在地や受付時間についてはこの発表では明らかにされていない。

この措置は誰の指示によるものか。 イエメン大統領指導評議会議長のラシャド・モハメド・アリミ博士からの要請に応じた、両聖モスクの守護者であるサルマン・ビン・アブドゥルアジズ国王の指示を受けた内務省の発表に基づく。パスポート総局が実施を担当する。